時間も場所も自由に、
訪問理美容で簡単ケア。
訪問理美容を行うにあたっての注意書きとなりますので、必ずご一読下さい。
1 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号には次のような者が該当すると考えられること
(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態
にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念
上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
なお、理容師法施行令第4条第3号及び美容師法施行令第4条第3号においては、出張理容・出張美容を行うことができる場合として、「都道府県等が条例で定める場合」を規定しており、当該規定に基づき、地域の実情等に応じて、上記以外の場合を対象にすることを妨げるものではないが、理容又は美容の業を行う場合、理容師法(昭和22年法律第234号)第6条の2及び美容師法(昭和32年法律第163号)第7条に基づき、原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえること。
厚生労働省ホームページ
弊社ではカスタマーハラスメント対策により次のような行為があった場合、
施術をお断りします。
❶スタッフへのセクシャルハラスメント及び暴力行為もしくはその恐れが強い場合
❷スタッフへの暴言や脅迫的な行為があった場合
❸無理な要求を繰り返し行い業務を妨げた場合
実際に被害を受けた場合又は被害を受ける恐れがある場合警察に通報します。
訪問理美容cocoon代表 橋本康佑
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あなたの美しさを引き出します。
訪問理美容COCOONは、長年の理美容経験を活かし、介護施設にお住まいのご利用者様に、確かな技術と安心をお届けする訪問理美容サービスを提供しています。
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